つづき

つづき、
五山記考異に「檀那報国寺殿前伊予守家時従三位義恩大前定門、康永二年(1343)癸未二月二十一日逝」とあるが、家時の義父重房は建長四年(1252)宗尊親王に供奉しており、是より九十年後に死すでは年代があわない。
実際に、立会った者が書き残したのであれば単純ミスは起らない、
と思います。