本説と従来説との本質的な相違。従来説は名字を名乗る人が所領地を下賜され、その後その領民はその領主にちなんでその名字を初めて名乗り始めた。本説では領主(苗字は異なる)は名字と同じ苗字の人々が住む領地を下賜れ代を重ね領民と領主は婚姻関係を持ち領主一族は吸収され同じ名字を名乗り始めた。